確定申告が必要かも?と思ったら、お気軽にご相談下さい
ご参考
国税庁HPより抜粋
確定申告が必要な方(個人の場合)
次のからのいずれかに該当する方は、所得税等の確定申告が必要です。
給与所得がある方 大部分の方は、年末調整により所得税等が精算されるため、申告は不要です。 |
次の計算において残額があり、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する (計算)
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公的年金等に係る雑所得のみの方 |
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある ※ 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合には、所得税等の確定申告は必要ありません。 |
退職所得がある方 |
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある ※ 退職金などの支払者に『退職所得の受給に関する申告書』を提出した場合、一般的に、退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、退職所得の申告は不要になります。 |
から以外の方 |
次の計算において残額がある (計算)
※ 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときには、所得税等の確定申告は必要ありません。 |
※ 上場株式等に係る譲渡損失と配当所得等との損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けようとする方などは、からに当てはまらない方であっても確定申告が必要です。
国税庁HP URL
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm